大阪府医師協同組合本部06-6768-2071
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大阪府最低賃金は府内の事業場で働くパートやアルバイトなどを含め、すべての労働者に適用され、府内の使用者は時間額1,177円以上の賃金を支払う必要があります。
大阪労働局 労働基準部 賃金課
06-6949-6502