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税務相談

お問い合せが多いご相談事例を以下にまとめてみました。ご一読ください。

当医療法人で、医療用機器の特別償却または中小企業の機械等の特別償却がありますが、税務ではそのような特別償却を実際使えるのか、どうなのでしょうか

医療法人には医療用機器の特別償却を使えますが、中小企業等の機械等の特別償却の対象は、機械装置とソフトウェアに限られ、器具備品は該当しません。

そこで、医療機器か機械装置に当たるか、器具備品に当るのかについて、最近出ました国税不服審判所の裁決事例があります。この事案は、臨床検査等を目的とする法人が、臨床検査で使用する減価償却資産が「機械及び装置」に当たると判断、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除を適用して申告したところ、原処分庁が「器具及び備品」に当たるから同措置法の適用は出来ないと判断、更正処分を打ってきたために、原処分の一部の取り消しを求めていたという事案です。

これに対して裁決は、請求人が主張する3要素は、機会及び装置の一般的な要素とはいえるものの、法人税法施行令13条3号に規定する機械及び装置というには、複数のものが設備を形成してその設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たしていなければならないと指摘。しかしながら、請求人の賃借した減価償却資産は (1)検査、分析、判定、測定等を行うことによってその工程がすべて終了するものであること (2)それ自体単体で個別に作動するものであり他の機器と一体となって機能を発揮するものではないことなど性質を有していることから、機械の判定要件を満たしているものということはできないため、法人税法施行令13条3号に規定する機械及び装置には該当しないという判断を下している。

従来より、疑問点の多かった所でありますが、医療用機器にて機械装置にこの裁決事例により、該当するのはほとんどないことにより、中小企業の機械装置の特別償却は使えないと考えられる。

どういう費用が交際費になってしまいますか?
交際費とは、『交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係あるもの等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの』をいいます。これらを分解して、以下の3要件からその支出が交際費に該当するかいなかを判断することになります。
1. 相手方 → 事業関係者
2. 目 的 → 事業関係者との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ること
3. 行 い → 接待、供用、慰安、贈答その他これらに類するもの

出資金額1億円以下の医療法人におきましては、年間400万円までの1割と400万円を超える金額が課税されます。(個人所得税法上は、金額制限なし)よって出来れば同じ出費でも交際費課税は避けたいものです。
従業員との年末忘年会の費用は交際費になりますか?
上述の3要件から考えますと ───
1. 相手方 → 従業員(=事業関係者に含まれます)
2. 目 的 → 親睦を図る

3. 行 い → 接待(通常の食事は接待となります)

となり、交際費に含まれてしまうことになります。しかし、従業員との忘年会まで交際費になってしまうのは、感覚としても納得できません。そこで税法では「社会通念上一般に行なわれているレクリエーションの費用は交際費に該当しない」となっています。よって従業員との忘年会費用は、福利厚生費となります。
先生の高校時代の同級生との会食は交際費になりますか?

3要件から考えますと ───
1. 相手方 → 事業関係者でない  ×
2. 目 的 → 取引関係の円滑を図る 
×
3. 行 い → 接待 

となり、交際費に該当しないと考えられます。しかし、これで喜んではいけません。それではこの費用は何にあたるのでしょうか。これは、先生個人が負担すべき費用を医療法人が支出したということは、「役員賞与」とみなされてしまいます。役員賞与となれば、法人では一切費用とならず、さらに先生個人には所得税がかかってしまいます。なお、交際費となれば、その行き帰りのタクシー代も含まれてしまいます。ご注意を。

社員旅行は交際費になりますか?

1. 相手方 → 従業員=事業関係者 
2. 目 的 → 取引関係の円滑を図る 

3. 行 い → 旅行 

となり、交際費に該当するものと思われます。
しかしながら、この様に従業員との親睦を目的とした一般の社員旅行まで交際費とするのは少々酷な様にも思われます。そこで、税法では“豪華旅行”に該当する場合を除き、下記の場合は、福利厚生費として認めることとしています。
1. 旅行日程が4泊5日以内
2. 全従業員の50%以上参加
3. 会社負担額が1人当たり約10万円まで
決算までに出来る、しゃれた節税対策にもなります。従業員の英気を養い、翌年以降のより業績向上を図れます。

交際費の「1人当たり5,000円基準」って何ですか?

平成18年度税制改正で、交際費について「1人当たり5,000円基準」というものが設けられました。下記に当たるような場合は、交際費から除かれることとなりました。
●外部の人との飲食費であり、1人当たり5,000円以下であること
●参加者の氏名、飲食店の場所、金額等が領収書に明記されていること
●飲食に限られるので、贈答品等は5,000円以下であっても交際費

医療法人を経営しています。将来の役員退職金の準備を考えていますが、退職金の税務上のメリットを教えてください。

退職金については他の所得とは別に税金が計算されます。
■退職金に課する税金=(退職金-退職所得控除額)×1/2×税率となります。
ここで、退職所得控除額として
■勤務年数が20年以下の場合 ───  
40万円×勤務年数(1年未満の場合切り上げ)
■勤続年数が20年以上の場合 ───
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}となります。
税率は、他の所得とは全く別に (退職金-退職所得控除額)×1/2の金額を所得税の税率表に当てはめて、税額を定めます。

所得とは別に税金が計算されることはわかりましたが、その他の退職金の税務上のメリットを教えてください。

退職金に計上する税金は、受取った退職金から退職所得控除金額を引いた上にさらに1/2にしたものにされます。もし役員報酬でもらった場合と、退職金でもらった場合では、手取り額は以下のようになります。
役員報酬 5,000万円 所得税1,552万円 ∴手取額 3,448万円
退職金  5,000万円 所得税 423万円 ∴手取額 4,577万円

注)勤続年数30年として計算

役員報酬を減らして将来の退職金に備えるとよいと聞いたのですが?

例えば、役員報酬150万円の人が、毎年の役員報酬を50万円減らしてその分将来の退職金支援に備えると将来手取り額はどうなるでしょうか?
(例)役員報酬150万円から100万円にし、10年後に6,000万円の退職金支給

項目 現在 変更後 差額
役員報酬 18,000万円 12,000万円 -6,000万円
報酬税額 5,080万円 2,630万円 -2,450万円
役員報酬手取り 12,920万円 9,370万円 -3,550万円
退職金   6,000万円 6,000万円
退職金税額   845万円 845万円
退職金手取り   5,155万円 5,155万円
税額合計 5,080万円 3,475万円 -1,605万円
手取り額 12,920万円 14,525万円 1,605万円

支払い方法を変更するだけで手取額は1,605万円も違ってきます。
また、今後報酬などの給与所得に対する社会保険料の増加などを予定すると手取額は一段と差が出る可能性が高いです。

退職金についての気をつけるべき点があれば教えてください。

退職金には、既に述べたように税務上のさまざまな恩典がありますが、気をつけないといけない点があります。
■メリットがあるからといって、不相当に高額な場合は否認される可能性があります。
■現在、退職金に対する課税方法の変更が検討されており、将来このようなメリットが減少する可能性があります。