利用分量配当金とは大阪府医師協同組合の組合員の先生方が、協同組合事業(生命保険・損害保険除く)をご利用いただいた金額に応じてポイントを加算していき決算時に1ポイントあたりの還元金額を決定し各先生方に配当金としてお返しする制度です。
協同組合事業をより多く利用いただいた組合員の先生には、よりたくさんの配当金が還元される制度となっております。今後とも協同組合事業のご利用をよろしくお願いいたします。なお、利用分量配当金を受けられる場合は下記の税務上の取り扱いにご注意ください。
課税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者)の場合、課税仕入の控除額として処理する必要があります。詳しくは、顧問税理士・もしくは大阪府医師協同組合 財務経理課にお問い合わせください。(TEL 06-6768-2506)
大阪府医師会員の勤務医師及び
大阪府医師会員が開設または管理する医療機関に勤務する医師
利用還元金とは大阪府医師協同組合の賛助会員の先生方が、協同組合事業(生命保険・損害保険除く)をご利用いただいた金額に応じてポイントを加算していき決算時に1ポイントあたりの還元金額(組合員の約1/5)を決定し各先生方に還元金としてお返しする制度です。
今後とも協同組合事業のご利用をよろしくお願いいたします。なお、利用還元金を受けられる場合は下記の税務上の取り扱いにご注意ください。
(1)勤務されている先生が以下に該当する場合には「雑所得」となり確定申告が必要になります。
今回の還元金が20万円を超える場合。もしくは、配当金・原稿料等の雑所得と今回の還元金の合計が20万円を超える場合。
(2)開業医その他(一人法人の代表等)の先生は「雑所得」となり確定申告が必要です。
(1)(2)以外の先生は申告不要となります。
詳しくは、勤務先の給与担当者、もしくは大阪府医師協同組合 財務経理課まで
お問い合わせください。TEL.06-6768-2506