❶
従業員の方々の福祉制度の充実に!
❷ 年々増大する退職金負担を平準化します
❸ 一時金でも年金でも受取ることができます
❹ 公的年金と併せて豊な老後のご準備を!
● 制度のしくみ

大阪府医師協同組合組合員およびその従業員、看護師および准看護師で、加入日現在15歳以上かつ払込満了年令(75歳)までの期間が5年以上ある方
※ 上記資格を喪失した場合には、脱退手続きが必要となります。
月額 2,000円(1口) ~ 月額 100,000円(50口)まで
記載の内容は、平成23年1月現在の税制に基づいています。今後、税制の変更に伴い、税務の取扱いが変わることがあります。
| 保険料負担者 | 法人 | 個人事業主 | 従業員(注2) |
| 被保険者 | 従業員 | 従業員 | 従業員 |
| 脱退一時金 受取人 |
法人 | 個人事業主 | 従業員 |
| 遺族 一時金受取人 |
法人 | 個人事業主 | 従業員の法定相続人 |
| 年 金 受取人 |
ー | ー | 従業員 |
| 保険料の 取扱い |
資産計上 | 資産計上 | 生命保険料控除の対象(注1) 所得税法第76条地方税法第34条・第314条の2 |
| 脱退一時金の 取扱い |
資産計上してある退職金保険積立金を取り崩し、受け取った脱退一時金との差額は雑収入として益金算入。 | 個人事業主が受け取った金額を事業所得の総収入金額に算入するとともに、それまで資産計上している保険料の額を必要経費に算入する。 | 一時所得となり、50万円の特別控除が適用されます。 課税の対象額=(脱退一時金額ー既払込保険料(注1)総額ー50万円)×1/2 所得税法第34条同法施行令第183条 |
| 遺族一時金の 取扱い |
資産計上してある退職金保険積立金を取り崩し、受け取った遺族一時金との差額は雑収入として益金算入。 | 個人事業主が受け取った金額を事業所得の総収入金額に算入するとともに、それまで資産計上している保険料の額を必要経費に算入する。 | 相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人数」までは非課税です。 相続税法第3条・第12条 |
| 年金の取扱い | ー | ー | 所得税法第35条同法施行令第183条課税の対象額=年金年額ー(年金年額×既払込保険料(注1)総額/年金受取総額)雑所得として課税されます。 |