
所得補償保険は、病気やケガで働けなくなったときのための保険です。
病気やケガによる入院・自宅療養により就業不能になったときに、クリニックにかかる固定費や毎日の生活費を補償します。
❶ 入院だけでなく、医師の指示に基づく自宅療養による就業不能も補償します。
❷ アルツハイマーや躁うつ病等の精神障害もカバーします。
❸ 地震、噴火またはこれらによる津波によって被るケガもカバーします。(天災危険補償特約セット)
❹ 代診医をたてて医院を継続した場合でも保険金をお支払いします。診療報酬があってもOK。
❺ 保険金支払いの対象期間は1年または2年で選択できます。
❻ 通算1,000日分の保険金を受け取るまで保険契約を継続できます。
❼ 1年間保険金をお支払いすべき就業不能がなければ、保険料の20%をお返しします。
※中途脱退(解約)された場合は、無事故戻し返れい金はお返しできません。
● 加入資格:大阪府医師協同組合の組合員および賛助会員
● 新規加入は満79歳まで(継続加入は満89歳まで)
※上記資格を喪失した場合には、脱退手続きが必要となります。
平成23年10月1日午後4時から平成24年10月1日午後4時まで
記載の内容は、平成23年1月現在の税制に基づいています。 今後、税制の改正に伴い税務の取扱いが変わることがあります。
● 保険料・保険金の課税関係一覧表(抜粋)
| 保険契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 保険金 受取人 |
保険料 | 保険金 | 備考 |
| 医療法人 | 理事長 | 理事長 | ①定期同額給与②事前確定届出給与③同族会社に該当しない法人が支払う利益連動給与に該当しない場合は、損金算入不可 | 非課税 | 被保険者に報酬や賞与とされた保険料について役員給与として所得税等が課税される |
| 医療法人 | 理事長 | 医療法人 | 支払保険料として 損金算入可 |
益金として 計上 |
|
| 個人開業医 | 個人開業医 | 個人開業医 | 業務について生じた費用に該当しないため必要経費算入不可。生命保険料控除の対象となる。 | 非課税 | |
| 勤務医 | 勤務医 | 勤務医 | 生命保険料控除の対象 | 非課税 |
● [所得補償保険]無事故戻し返れい金の取扱い
| ① 個人・個人開業医が自分の ためにした契約の場合 |
所得税の課税対象にならない。 |
| ② 個人開業医が使用人のために した契約の場合 |
受け取ることが確定した日の属する年の事業収入として計上される。 |
| ③ 医療法人(保険料が損金処理 されている)の場合 |
受け取ることが確定した日の属する事業年度の益金に算入する。 |
SJ11-20547 平成23年12月28日承認