❶ 個人年金保険料控除の対象!
● 制度のしくみ

大阪府医師協同組合組合員およびその従業員で、加入日現在22歳以上65歳未満の方 ※上記資格を喪失した場合には、脱退手続きが必要となります。
月額 5,000円(1口) ~ 月額 200,000円(20口)まで
記載の内容は、平成23年1月現在の税制に基づいています。今後、税制の変更に伴い、税務の取扱いが変わることがあります。
● 保険料
加入者が負担した保険料は、個人年金保険料控除の対象となります。
(所得税法第76条、同法施行令第211条・第212条、地方税法第34条・第314条の2)
| 年間払込保険料 | 個人年金保険料控除額 |
| 25,000円以下 | 全 額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 年間払込保険料 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 年間払込保険料 × 1/4 + 25,500円 |
| 100,000円超 | 一律 50,000円 |
| 年間払込保険料 | 個人年金保険料控除額 |
| 15,000円以下 | 全 額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 年間払込保険料 × 1/2 + 7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | 年間払込保険料 × 1/4 + 17,500円 |
| 70,000円超 | 一律 35,000円 |
● 脱退一時金
一時所得となり、50万円の特別控除が適用されます。(所得税法第34条、同法施行令第183条)
● 遺族一時金
相続税の対象となりますが、受取人が法定相続人の場合には、「500万円×法定相続人数」まで非課税です。(相続税法第3条・第12条)
● 年金
雑所得として課税されます。(所得税法第35条、同法施行令第183条)