
医師賠償責任保険(医療機関保険)は、医療機関が医療行為を行なううえで必須の保険です。
次の2つの補償がセットされた商品です。
● 医師特約条項
日本国内で行なった医療上の過失により、患者に身体の障害が発生し、患者またはその遺族から損害賠償請求を提起された場合に、患者もしくはその遺族に対して負担する法律上の賠償責任を補償します。
● 医療施設特約条項
医療機関の建物・設備の使用・管理上の不備に起因する事故や給食等による事故により、第三者の身体障害・財物損壊が発生した場合、補償の対象となります。
❶ 補償を受ける方(被保険者)は開設者です。
❷
勤務医や看護師等は被保険者ではありませんが、これらの使用人が起こした医療事故により開設者が負担する法律上の賠償責任は補償されます。
❸ 法律上の賠償金(治療費、休業損害、慰謝料等)および争訟費用(訴訟費用、弁護士費用、裁判鑑定費用など)が支払われます。
❹ 保険料には団体割引として20%割引が適用されます。
❺
「医療施設特約」では次のような事故が補償されます。
【例】・火災が発生し、入院患者や見舞客が死傷した。
・診療所の床が滑りやすくなっていたため、患者が転倒してケガをした。
・看護師がテーブルの上にあった患者のノートパソコンを落とし、破損させた。
・看護師が施設内の自転車置場の自転車を倒し、隣に駐車していた患者の車に傷を付けた。
・事務員が自転車で銀行へ行く途中、通行人にぶつかりケガを負わせてしまった。
・入院患者に提供した食事により食中毒が発生した。 など
● 加入資格:大阪府医師会員が開設(個人立)もしくは管理(法人立・自治体立等)する医療機関。
● 加入者:開設者
● 被保険者:開設者
【例】個人立(診療所・医院)で開設者が日医A会員の場合 団体割引20%適用
| 補償内容 / 加入コース | 補償額 | 自己負担額 | ||
| 「医師特約条項」 医療行為に基づく事故 |
対人 | 1事故 | 100万円 | 0円 |
| 1年間 | 300万円 | |||
| 「医療施設特約条項」 医療施設に基づく事故 |
対人 | 1名 | 1億円 | 1事故につき 1,000円 |
| 1事故 | 10億円 | |||
| 対物 | 1事故 | 2,000万円 | ||
| 年間保険料 |
| 7,344円 |
● 勤務医師が日本国内で行なった医療上の過失により、患者に身体の障害が発生し、患者またはその遺族から損害賠償請求を提起された場合に、患者もしくはその遺族に対して負担する法律上の賠償責任を補償します。
● 勤務医師賠償責任保険は、ドクターが医療行為を行なううえで必須の保険です。
❶ 補償を受ける方(被保険者)は勤務医師本人です。
❷
勤務医師の指揮・監督下にある看護師、診療放射線技師、薬剤師などの使用人が起こした医療事故により、勤務医師個人が支払わねばならない法律上の賠償責任も補償されます。
(ただし、いかなる場合も医療機関の開設者の責任を肩代わりするものではありません。)
❸ 法律上の賠償金(治療費、休業損害、慰謝料等)および争訟費用(訴訟費用、弁護士費用、裁判鑑定費用など)が支払われます。
❹ 保険料には団体割引として20%割引が適用されます。
● 加入資格:大阪府医師会員で医療機関に勤務する医師。
● 加入者:勤務医師
● 被保険者:勤務医師
| 補償内容 / 加入コース | 補償額 | 自己負担額 | |
| 「医師特約条項」 医療施設に基づく事故 (対人賠償) |
1事故 | 100万円 | な し |
| 1年間 | 300万円 | ||
| 年間保険料 |
| 6,016円 |
SJ11-20547 平成23年12月28日承認
SJ12-00768 平成24年4月24日承認